一人親方に関する新聞記事|労働福祉保険協会 建設部会|神戸市内の建設業一人親方労災保険特別加入取扱い
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一人親方に関する新聞記事
  ご参考まで・・・・(明るいニュースが欲しいです)

2009年3月23日 神戸新聞

公示地価:下落…下請け「一人親方」が悲鳴 【毎日新聞 2009/03/23


全国の97%の地点で下落した公示地価。昨秋以降の景気後退は不動産市場を冷え込ませている。住宅、
マンション販売が低迷する建築業界で、下請け業者のダメージが大きい。「単価は下げられるばかり。
やがて切り捨てられ、仕事を失うのでは」。底辺を支える現場の職人から、将来への不安の声が上がる。

 神奈川県に住む30代後半の左官業の男性が請け負う3階建て新築木造住宅の契約額は約90万円。
「2年前は110万円だった。不況を理由に減額され続けた」という。

 契約相手は低価格が売り物の住宅販売会社。建材などは支給してもらえるが、ほとんどの必要経費は
自分持ち。「一人親方」だが、日当約2万円で手伝いを頼むこともある。

 昨年は7棟を受注し、単純収入は500万円超。だが「工期を守るために休日も働く仲間がいる。
無理を重ね体を壊してしまう。会社に文句を言っても、契約を切られるだけ」。
もちろん、ボーナスや休業補償もない。

 国土交通省によると08年3月現在、全国の建設業許可業者数は50万7528業者で、うち個人と
「資本金1000万円未満の法人」が57.9%を占める。

 住宅販売会社の多くが、個人事業主や中小の工務店に現場を任せる。建設労働者が加入する首都圏建設
産業ユニオンは「下請け、孫請けの重層構造の下、しわ寄せは末端の労働者がこうむる。
不況になれば賃金カット、リストラの標的になりやすい」と指摘する。

 「地価下落は不動産市場の活性化に好材料」との見方もあるが、ある不動産会社社員は「経済の先行きが
不透明な今、消費者に購買意欲があるだろうか」と危機感を募らせる。

 「また契約金を減額されるかもしれない。だが仕事があるだけまし。ノルマに追われる日々です」。
左官業の男性はため息を漏らした。


http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090324k0000m020073000c.html



2002年12月13日(金) 神戸新聞

大工「一人親方」装い保険金詐取 被害数千万円か


 
他人名義で大工の「一人親方」に成り済まし、工事現場でけがをしたと偽り、
労働基準監督署から労災保険金をだまし取ったとして、伊丹署は十二日までに
詐欺の疑いで尼崎市武庫之荘八、無職の男(41)=別の詐欺罪などで公判中=を逮捕した。
 
 自分の判断で労災申請できる点を悪用し、審査の手薄さも逆手に取った新たな犯行手口。同様の不審な申請は、近畿圏内の労基署に複数寄せられており、
同署は、共犯の割り出しや余罪の特定を急いでいる。  
 
 調べでは、同容疑者は大工の経験はないが、仲間と計三人で共謀し、実在する男性名義で一人親方団体の組合(神戸市内)に登録して、労災保険に加入。「今年五月三十一日ごろ、岡山県内の工事現場で屋根から落ち、頭や腰を打った」
として、同日―七月三日までの三十四日間を休業期間と偽り、申請先の神戸東
労基署から八月上旬、労災保険金計約五十万円をだまし取った疑い。  
 
 伊丹署によると、同容疑者は打撲などの症状を装い、神戸市内の病院で診断書を入手。保険金の振込先として男性名義の預金口座も開設していたという。
 同様の手口とみられる不審な労災申請が複数あり、同署は、被害総額が
数千万円に上る可能性もあるとみて捜査を進めている。  
 
 一人親方は、従業員を使わずに建設業を行う左官や大工、とび職ら。元請け会社の労災保険では補償されないため、一人親方の組合に入り、労災保険に特別加入するのが一般的とされている。  兵庫労働局は「労災保険の給付にあたっては、疑問がない限り書類審査が基本。虚偽申請を見抜くには限界がある」と防御策に頭を悩ませている。


http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/021213ke87400.html



「一人親方、実際は労働者」労災補償を倍額認定 大阪 【朝日新聞】



アスベスト(石綿)疾病の中皮腫で03年に死亡した大阪市内の電気工の男性(当時58)について、大阪労働者災害補償保険審査官が、当初は個人事業主(一人親方)とされていたのを、「実際は労働者」と判断し、当初の2倍以上の補償額を認める決定をしていたことがわかった。就業実態をみて、遺族が行政不服を申し立てていた。

 男性は71年から建物の電気配線に従事。91年からゼネコンの孫請けをする建設会社の専属になった。実際には同社の従業員と同じように働いていたが、一人親方向けの労災保険に特別加入。この際の掛け金に基づき、大阪中央労働基準監督署は男性の死後、補償額の基準となる日額(日給)を6千円とした。

 同審査官は08年12月、男性が会社の指揮命令下にあり、勤務時間も管理下にあったとして、労基署の決定を取り消した。男性の補償基準は日給1万2600円になり、療養中の休業補償額は約540万円から約1140万円に、遺族年金も約88万円から約185万円に上がった。

 石綿問題では、男性のような一人親方の労災をめぐる救済の手薄さが指摘されてきた。支援団体「関西労働者安全センター」は「実質は労働者でも、特別加入していると自動的に個人事業主として処理される。労基署は労働実態をよく検討して判断するよう運用を改めるべきだ」としている。



http://www.asahi.com/national/update/0209/OSK200902090055.html




一人親方にも発注元の安全配慮必要/大阪高裁 (2008/08/08)
 


 建築作業中に転落してけがをした兵庫県加西市の「一人親方」の男性大工
(57)が、作業を依頼した工務店が安全配慮を怠ったとして、約4,400万円の
損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は7月30日、約650万円の支払いを命じた。
 
 1審神戸地裁社支部は、一人親方として独立していることなどから雇用契約を認めず、工務店の注意義務も否定して請求を棄却していた。
 
 高裁の若林諒裁判長は「両者間には実質的な使用従属関係があり、工務店は使用者と同様の安全配慮義務を負っていた」と指摘。しかし、男性にも過失があったとして賠償額を損害の2割にとどめた。
 
 判決によると、男性は工務店の依頼を受け、2003年4月に同県小野市の住宅建築現場の2階で床に合板を設置する作業中、バランスを崩し転落。頸椎脱臼骨折などで後遺症が生じた。

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